最低利用期間/解約違約金/解約手数料の改定について

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最低利用期間/解約違約金/解約手数料の改定について

株式会社テレビ松本ケーブルビジョンは、2022年7月1日(金)の電気通信事業法改正にともない、インターネットサービスおよびケーブルプラス電話サービスの最低利用期間内での解約違約金の金額変更と、解約にともない発生する手数料の撤廃を実施します。詳細は以下をご確認ください。

対象:テレビ松本のインターネットサービス・ケーブルプラス電話サービスを2022年7月1日以降に契約されたお客様

※改定前に契約されたお客様につきましては、契約時の最低利用期間/解約違約金/解約手数料が適用されます。改定前の最低利用期間/解約違約金/解約手数料については下記ページをご覧いただくかテレビ松本までお問い合わせください。

お支払い金融機関/解約

本社〒390-0221 長野県松本市里山辺3044-1
TEL 0263-35-1008(代) FAX 0263-36-4001

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