番組審議会

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放送番組審議会

放送法第6条の規定に基づき、放送番組の適正を図るために設置しています。サービスエリア内の学識経験者の方々に審議委員を委嘱し、審議会を開催して自主放送番組についてご審議いただいています。

放送番組審議会委員

■ 令和5年度 テレビ松本放送番組審議会 委員

会長:
小池 健一(南長野医療センター篠ノ井総合病院 名誉院長、信州大学名誉教授)

委員:(五十音順)
石坂 健一(塩尻市副市長)
大池 剛(農業 元山形村公民館報編集者)
大月 弘士(株式会社松本山雅 取締役)
上條 まゆみ(元あさひ保育園副保護者会長)
小松 裕 (中信興業株式会社代表取締役)
嵯峨 宏一(松本市副市長)
菅谷 千恵(農業、JA松本ハイランド未来塾卒)
藤澤 高穂(株式会社五千尺代表取締役社長)
堀内 由理(松本信用金庫  総務部総務課勤務)
横山 和佳枝(松本ゾンタクラブ会長)

テレビ松本:
佐藤 浩市(代表取締役会長)
須崎 修(代表取締役社長)
浅輪 英典(事務局 制作部 部長)

議事録

テレビ松本 放送番組審議会規定

(設置)
第1条
株式会社テレビ松本ケーブルビジョン(以下「テレビ松本」という。)は放送法第6条の規定に基づき、放送番組審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(目 的)
第2条
審議会は、放送番組の適性を図るため、テレビ松本の諮問に応じ、放送番組について審議する。

(構成等)
第3条
1 審議会は、委員7名以上15名以内を持って構成する
2 委員は、テレビ松本の施設区域内に住所を有する学識経験者の中から選考し、代表取締役社長が委嘱する。
3 審議会に、会長および副会長を置き、選任は委員の互選による。
4 会長は本会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、その職務を代行する。

(委員の任期)
第4条
審議会委員の任期は、毎年4月から翌年3月までの1ヵ年とし、再任を妨げない。ただし委員に欠員が生じた場合、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第5条
1 審議会は、委員の2分の1以上の出席があった場合に成立する。
2 審議会は、原則として1年に1回開催する。ただし、会長または、テレビ松本が必要を認めたときは、随時開催することができる。

(諮問事項)
第6条
審議会は、テレビ松本の諮問に応じ、次の事項について審議し、その結果をテレビ松本に答申する。
1.放送番組基準の規定、または変更。
2.放送番組の編集に関する基本計画の制定または変更。
3.その他、審議会の目的を達成するための必要な事項。

(意見の具申)
第7条
審議会は、必要があると認めたときは、テレビ松本に対し意見を述べることができる。

(放送内容の保存)
第8条
審議会は、法令の規定に基づき、テレビ松本に対して、必要と認める放送番組の内容の保存を要求することができる。

(事務の処理)
第9条
審議会の事務を処理するため、テレビ松本に事務局を置く。

附則
この規定は、平成8年2月26日から施行する。
改定 平成24年11月8日

番組基準

株式会社テレビ松本ケーブルビジョン

1.株式会社テレビ松本ケーブルビジョンは、地域社会を基盤とする放送機関として地域の文化の向上、公共の福祉の増進、地域の産業と経済の繁栄に役立ち、平和で豊かな地域社会の実現に寄与するため、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、不偏不党の立場を守って,言論と表現の自由を守り、方と秩序を尊重して地域社会の信頼にこたえる放送を行う。

2.放送に当たっては、次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意することともに、即時性・普遍性・多様性などを有線テレビジョン放送の持つ特性を発揮し、内容の充実に努める。

(1) 的確な地域情報の提供
(2) 正確で迅速な報道
(3) 健全な娯楽
(4) 教育・教養の進展
(5) 児童および青少年に与える影響
(6) 節度を守り、真実を伝える広告

3.次の基準は有線テレビジョン放送の番組および広告などすべての放送に適用する。

(1) 人権・人格・名誉
ア 人権を守り、人格を尊重する。
イ 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送はしない。
ウ 職業を差別的に取り扱うことはしない。

(2) 人種・民族・国際関係
ア 人種的・民族的偏見を持たせるような放送はしない。
イ 国際親善を妨げるような放送はしない。

(3) 宗教
宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し公正に取り扱う。

(4) 政治・経済・論争・裁判
ア 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
イ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれがあるものについては、特に慎重を期する。
ウ 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにし公正に取り扱う。
エ 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いはしない。

(5) 会社・家庭生活・風俗
ア 人命を軽視するような放送はしない。
イ 公安および公益を乱すような放送はしない。
ウ 暴力行為は、どのような場合でも是認しない。
エ 家庭生活を尊重する。
オ 性、および男女関係に関する事柄は、まじめに品位を損なわないように取り扱う。

(6) 犯罪
ア 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認するような取り扱いはしない。
イ 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な描写をしない。

(7) 表現
ア わかりやすい表現を用い、正しい言葉の普及につとめる。
イ 下品な言葉使いはできるだけ避け、また、卑猥な言葉や動作による表現はしない。
ウ 人心に恐怖や不安または不快の念を起こさせるような表現はしない。
エ 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮する。
オ 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、別紙「アニメーション等の映像手法について」に準拠し、視聴者の身体への影響に十分、配慮する。

(8) 広告
ア 広告は、放送時刻を考慮し、不快な感じを与えないように注意する。
イ 広告はわかりやすく適正な表現を用い、視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしない。

4.視聴者、とくに子どもの健康に影響を及ぼさないよう番組づくりについて、以下のガイドラインに沿い、制作するものとする。その他、健康に影響のあると思われる映像、番組表現については常に注意し、排除する。

改定 平成27年3月17日

放送番組の編成に関する基本計画

1.基本計画
株式会社テレビ松本ケーブルビジョンは、地域社会の基盤に立つ有線テレビジョン放送として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守って、放送による言論と表現の自由を確保し、豊かで価値ある情報を提供することによって、公共の福祉の増進と文化の向上を図り、地域の産業と経済の繁栄に貢献する。
番組を企画、制作、編成するに当たっては次の基本計画によるものとする。

2.放送時間
定時的な番組の編成は、週間を通じ午前6時から翌日午前6時の範囲で行う。
臨時の番組については、その都度必要に応じ適宜編成する。(24時間放送)

3.番組の種類と比率
放送番組は、教育番組・教養番組・報道番組・娯楽番組などで編成し、番組の種類別配列比は、次に上げるものを基準とする。

・教育番組…全放送時間の10%
・教養番組…全放送時間の30%
・報道番組…全放送時間の30%
・娯楽番組…全放送時間の30%

4.番組の配列
番組の編成にあたっては、教育・教養・報道・娯楽などすべての番組を、それぞれの性格に応じて、地域社会の視聴対象および生活時間を考慮し、各番組相互の調和と適正を保つようつとめる。

5.教育番組
教育番組は、健全な国民としての知識、技術等の資質を培うのに直接役立たせようとする意図のもとに編成する。特に青少年教育、成人教育、高齢者教育、生涯教育、婦人教育など、地域住民と密着した番組の編成につとめる。
学校向けの番組は、その内容が法令に定める教育課程の基準に準拠して行うものとする。

6.教養番組
教養番組は学芸など一般精神文化に対する理解を深め、人間の諸能力を調和的に発達させ、円満な人格を形成するのに役立だせようとする意図のもとに編成する。
特に地域社会に密着した政治、経済、生活、文化、芸能 、スポーツなどの解説、紹介、中継番組、地元諸官庁の告知広報番組、各種講座、催し物番組の編成につとめる。

7.報道番組
報道は、真実を公平かつ迅速に伝達し、地域住民の社会的関心を満足させるようにつとめる。
報道番組は、一般にわかりやすい表現を用い、事実と事実以外の推定は明確に区別し、視聴者に誤解を与えることのないようつとめる。

8.娯楽番組
娯楽番組は、内容の低俗化を排し、各番組を調和よく編成し、常に社会の秩序、道徳、良俗に反することのないように、その品位および表現方法について十分配慮する。
特に地域社会に密着した音楽、芸能、スポーツ、趣味、催し物などの解説、紹介 、中継番組の編成につとめる。

9.広告
広告放送は、地域住民の経済生活と産業経済の発展に資するものであって、番組の内容とよく調和させたものとし 、番組基準に示されたとおり行うものとする。
特に地域住民の生活に密着した広告、案内番組などの編成につとめる。

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